ジャンポケ斎藤慎二事件から学ぶ新しい法制度不同意性交等罪の実態とは?

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不同意性交等罪とは何か?この法律は、同意なしに行われた性的行為が対象です。

暴力がなかったとしても、相手が同意していなければ犯罪とされるため、理解が必要です。

この新たな法律のポイントと、事実に基づく背景について説明します。

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不同意性交等罪の概要

不同意性交等罪は、相手の同意がない状況で性的行為を行う場合に適用される法律です。

この法律は、性別に関係なくすべての人が対象となります。

以前の「強姦罪」とは異なり、単に暴力や脅迫があった場合だけでなく、同意がなかったこと自体が問題視されるようになりました。

理由

日本の刑法改正により、以前は「強姦罪」として扱われていたものが「不同意性交等罪」として適用範囲が広がり、性別を問わず適用できるようになりました。この改正は、誰もが性的自由と尊厳を守られるようにするためです。

例えば、2024年7月にジャングルポケットの斎藤慎二さんが、東京都内で不同意のまま女性に対して性的行為を行ったとして2024年10月に書類送検されています。このような事例は、法律の適用範囲の広がりによって処罰対象となりました。詳細は日テレNEWSさん​(日テレNEWS NNN)。
参考引用:

名称変更の理由

不同意性交等罪の名称が変更された理由は、「暴力がなかったとしても、同意がなければ犯罪である」という点を明確にするためです。

これは、同意のない状況自体を問題視するという意味で、より包括的に捉えられるようになりました。

理由

名称変更は、性別に関係なく全ての人を保護するための法改正の一環です。

これにより、同性間や異性間を問わず、誰もが安全に守られるようになります。

この法律改正があったため、今後は性別を問わず同意のない性的行為に対して法的な処罰が課されることになります。詳細はFNNプライムオンラインさん​(FNNプライムオンライン)にて確認できます。
参考引用:

実際の事例:斎藤慎二さんの場合

ジャングルポケットの斎藤慎二さんが2024年7月に、不同意のまま20代の女性に性的暴行を加えたとして2024年10月に書類送検された事例が話題となっています。この事例は、まさに改正後の不同意性交等罪に該当します。

異論

事件に関して、一部では「同意がなければ暴力がなくても犯罪なのか?」という声もありますが、この法律改正により、まさにそのような状況も対象となることが明確化されました。

法律改正の影響とデータ

この法律改正によって、多くの人が保護されるようになりました。

法律が包括的になったことで、より多くのケースが犯罪と認定され、被害者の安全が守られやすくなります。

Twitterでは「同意のない行為は即アウト」という反応が多く見られます。

わかりやすく言えば以下のようになります

不同意性交等罪というのは、「相手が嫌だと言っているのに、無理やりキスしたり、体に触れたりすること」や「暴力を使わなくても、相手が嫌がっているのに大人の行動(性的な行動)をすること」を指します。

昔は「強姦罪」と呼ばれていたのですが、今は名前が変わって、「嫌がっているのに無理やりやったらいけません」という意味で「不同意性交等罪」と呼ばれています。

もっとぶっちゃければ、「相手が嫌だと言っているのに、体に触れる行動を無理やりしたら犯罪になる」ということですこの罪は、性別に関係なく適用されるので、誰もが守られるようになっています。

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